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1.WDS概要 『Waste Data Sheet』の略。和訳すると、廃棄物の説明書。 排出事業者が処理業者に情報提供すべき項目を記載できるツールとして環境省が2006年に作成したもの。 元々は、燃え殻や汚泥といった、一見しただけでは成分や処理方法がわからない廃棄物の適正処理推進の為に作成されたものであったが、現在では廃棄物処理場での人身事故に加え、情報不足から誤った処理方法を行ったことによる環境被害が頻発している 事から、適正処理の推進の為に必要不可欠なものとして位置づけられている。 具体的には許可証同様、契約時に契約書に添付する必要書類の一つ。 |
2.WDSの適用範囲 2-1 対象者 産業廃棄物の処理(処分・運搬)を委託しようとする排出事業者全てが対象。中間処理後廃棄物についても、処理後廃棄物を最終処分に委託する際に排出事業者となるため、例外ではない。 2-2 対象廃棄物 特別管理産業廃棄含む全ての産業廃棄物を対象とする。また、サンプルや写真、成分分析結果はWDSを補完する役割といった位置づけである為、それらの提示を受けているからといってWDSが不必要になるという事はない。 |
3.情報提供が必要な項目(17項目)
@作成年月日 A排出事業者の名称 B廃棄物の名称 C廃棄物の組成・成分情報 D廃棄物の種類 E特定有害物質 FPRTR対象物質 G水道水源における消毒副生成物全駆物質 Hその他含有物質 I有害特性 J廃棄物の物理的・化学的性状 K品質安定性 L関連法規 M荷姿 N排出頻度・数量 O特別注意事項 Pその他の情報(サンプル等提供、発生工程等) |
4.WDSを利用した双方向コミュニケーション
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5.WDS作成ツールについて
弊社御取引業者様向けに自動でWDSを生成するツールとツールを操作する手順書をご用意しております。 弊社御取引業者様にてダウンロードしてご利用いただく際、パスワードの入力が必要となります。 ダウンロードパスワードは、弊社担当営業までお問い合わせください。 |