電子マニフェスト





注1電子マニフェストが未登録若しくは予約状態のままですと、運搬・処分共に完了報告ができない状態になり、
トラブルの原因となる恐れが有る為、事前に交わしてある産業廃棄物処理委託契約書を基に、登録をお願いいたします。


注2積替保管施設を経由する処分の場合は、排出現場から積替保管施設と、積替保管施設から管理型処分場までの
2区間について運搬区間登録が必要となります。この場合、運搬区間2の運搬業者は株式会社青森クリーンになります。


注3完了報告を円滑にする為に、電子マニフェストの数量確定者を処分業者に設定願います。


注4受渡確認票については、電子マニフェストのシステムから印刷が可能です。また、独自に作成した物についても
法定記載事項が含まれていれば取り扱いが可能です。